Q.借金のある配偶者と離婚した場合、自分も借金返済する必要があるって本当?

配偶者が借金をしている場合、離婚しても自身に返済義務はあるのでしょうか?
ふつうに考えると保証人でもないし返済義務はないと思いますよね。
しかし、場合によっては違った結果になってしまうかもしれません。
もしもの時に知っておきましょう。

■借金をしていた配偶者と離婚した場合

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幸せの家庭も金銭トラブルをきっかけに離婚してしまうケースは増加傾向になります。
金銭トラブルには働かない事やギャンブル・浪費など様々な問題がありますが、特に大きなトラブルなのが借金です。

日本では夫婦同士の話し合いによる協定離婚が認められており、お互いが離婚に同意する場合はすんなりと婚姻を解消する事ができます。
しかし調停や判決離婚になった場合で、ただ借金を理由にした離婚は認められていません。
ですが、何度もやめるように催促しても借入を繰り返した場合や、取り立てが厳しい場合などの理由などであれば離婚できる可能性が高いようです。
元配偶者が借金を持っていても、離婚した今では関係がないと思っている方も多いでしょう。
借金では保証人等の契約していない限り、借金の返済義務はありません。
しかし、日本の法律には離婚した事で、後から借金を背負ってしまう事があるのです。

■離婚後の財産分与について

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法律上では、借金をした本人に返済義務があります。
ですから、結婚前に夫か妻が借金をしていても、結婚後に借金をしていても本人が返済しないといけないのです。
夫婦のどちらかが借金をした場合、多くの理由が生活のため、住宅ローンなどを組む際に妻が保証人になるといった事が多いでしょう。
ですから、夫婦どちらかではなく妻も含めて家族で借金をし、返済している事が多いです。
しかし、離婚してしまった場合では少し問題が変わってきます。
まず、離婚が成立すると夫婦の財産を分けるために、財産分与が必要になります。
この財産分与ではすべて結婚後のものが対象です。
つまり、生活のためとして結婚後にしてしまった借金は、「夫婦の共有の財産」となります。
なので、貯金していたお金も借金も全て分ける必要があるのです。
一般的に財産分与と聞くとプラスなイメージがありますが、婚姻中にしてしまった共有の借金であると離婚後に借金を背負うはめになってしまう事があります。

特に配偶者との距離はしっかり認識できているか疑問ですよね。
ポイントは結婚前か後かにもよります。
また、カードローンの審査も配偶者が関係してくることもあるようです。(⇒配偶者の信用情報は審査に影響がでるのか
「配偶者貸付」といった制度があるほど、配偶者は運命共同体です。
借りるのも返すのも、そのときの状況次第です。
しっかりと理解しておきましょう。

【おまとめローン】母子家庭・シングルマザーがお金を借りる方法3選

■返済義務がない借金はあるのか

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離婚後に借金返済義務が発生した場合は、財産分与によって借金も分けられてしまうと説明しましたが、借金によっては返済義務が発生しないものがあります。
財産分与には日常生活で必要になってくる共同での借金に限られます。
例えば妻がブランド品を購入していた、夫がショッピングや交際費として借金をしていたという個人的な借金の場合は債務者のみにしか支払い義務が発生しません。
ですので、このような借金であれば離婚後に連帯責任になる事はないのです。
しかし、気を付けなくてはならないのは、借金に使っていたクレジットカードなどの保証人に名義になっている時です。
クレジットカードでは夫婦共同で使う事が可能なので、その場合は借金の返済義務が発生する確率は高いと言われています。
ですから、夫婦で使うものの保証人として使われている場合は、離婚前に法律の専門家へ相談する事が何よりも大切です。

このように、配偶者が借金をして離婚した場合、財産分与によって返済義務が発生します。
しかし、夫婦関係でもあっても保証人でない限りは配偶者の借金を返済する義務はありません。
そして、配偶者が個人で家族の生活には関係のない借金は財産分与に含まれないので、離婚後に借金を背負う事はないと言えます。
また、離婚ではなく借金を持っている配偶者が突然亡くなってしまった場合には、残った配偶者と子供に借金を含めて財産を引き継ぐ事となっていまいます。
借金を継ぎたくない場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きが必要です。
借金で離婚する事になった場合は、配偶者がどのような理由で借金をしたのかという事と、自分が保証人になっているのか確認する事が重要になります。

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